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  • 駐輪場問題③~「駐輪場を『代替地として随意契約』で売却」したことの違法性について

     これまでのブログでは、駐輪場問題の『取引の概要と主な経緯』と『二つの土地取引の比較と評価の問題点』についてご報告しました。

     第3回目は、駐輪場を『代替地として随意契約』で売却」したことの違法性についてお伝えしたいと思います。


     
     本来、市の財産(普通財産)は「原則、競争入札で売却」されなくてはなりません。

     しかし、今回の土地取引では、武蔵野市は、「駐輪場(B土地)の隣地を所有する企業Xに、入札でなく優先的に駐輪場を随意契約」で売却しました。この点について違法性があると考えています。

    (注)入札とは、複数の業者が競争して入札するとであり、公平性や透明性が確保でき、経済的なメリットがあるとされます。一方、随意契約とは、入札がそぐわない場合などに、入札を経ずに特定の相手と契約することを言います。

     今回の住民訴訟の大きな争点の1つは、

    ・この駐輪場(B土地)を『代替地として随意契約』で売却したことが

    『裁量権を逸脱(権限の範囲を超えること)』、もしくは、『裁量権(権限)の濫用(権限の妥当性に欠けるいこと)』に当たると司法が「判断するか否か」

    だと考えています。

     私は、この土地取引は、「公益性」という観点で「法の主旨」に沿わないものであり、『裁量権の逸脱』、もしくは、『裁量権の濫用』にあたり違法性があると考えています。以下ご覧ください。


    1.松下市長の説明~「武蔵野市普通財産売払い事務取扱要綱」を適用した売却は「適法」である

     松下市長は、令和4年3月1日の第1回定例会において、
     「駐輪場のほうですけれども、条例に基づいて、また、要綱に基づいて随意契約を行っております武蔵野市の事務事業の用に供するため・・・(中略)・・・土地を提供した者に対して普通財産を代替地として売り払う場合という、この要綱の第4条第3号を適用して随意契約で契約を行っております。」
    と述べています。(武蔵野市会議録検索より)
     
     松下市長は、武蔵野市普通財産売払い事務取扱要綱(以下、要綱)」に基づき、駐輪場を代替地として随意契約』にて売却しているから「適法」だと主張しています。


    2.「武蔵野市普通財産売払い事務取扱要綱」における『代替地として随意契約』で売却することについて

     武蔵野市は、市の財産(普通財産)を売却する際の規定を「要綱」で定めています。

     そして、今回の土地取引について、『代替地』として売却することの「適法性」について、以下の通り説明しています。

    • ① 第3条にある通り、普通財産の売却は「原則入札」だが
    • ② 第4条第1項にあるとおり、「・・・(中略)・・・市の利益の増進につながると市長が認める場合・・・(中略)・・・」に該当するので
    • ③ 第4条第1項第3号の「事務事業の用に供するため・・・(中略)・・・土地を提供した者に対して普通財産を代替地として売払う場合」にある通り、「駐輪場を『代替地として随意契約』で売却」した

     

     しかし、この要綱に従って、A土地に駐輪場を建設するために、「駐輪場を『代替地として随意契約』で売却」することは「適法」なのでしょうか?

     また、「事務事業の用に供する」というのはどういうことなのでしょうか?


    3.国や東京都はどう規定しているか?~公有地を代替地として売却する際の法律・通達、都の規則

     国や東京都が財産(普通財産)を代替地で売却する際の規定について調べてみると、道路、河川、公園に関連する事業である必要があると規定しています。

     財務省理財局からの国有地の売却についての通達(「国有地を公共事業の代替地として売り払う場合の取り扱いについて」)には、

    ・公共事業の代替用地としての売払い基準の1つに、
    「土地収用法第3条各号の一に掲げる施設に関する事業に係るものであること」

    と定めています。

     「土地収用法」の第3条の各号を見てみると、主なものとして、
    ・道路法、河川法、土地改良法、鉄道事業法、道路運送法、航空法、電気通信事業法、電気事業法、ガス事業法、消防法、水道法、学校教育法、社会福祉法、自然公園法、都市計画法
    が挙げられています。

     令和4年6月9日に開催された第2回定例会の一般質問で、私が「今回の土地取引が土地収用法の適用対象であるか」と質問すると、松下市長は、「これは土地収用法の対象事業ではございません。」(武蔵野市会議録検索より)とはっきり答弁しています。

     東京都は「公共事業の施行に伴う代替地の売払に関する規則」の第2条において、

    ・公共事業とは、知事又は都が施行又は施行を委託している公共事業のうち、道路、河川、公園、住宅及び清掃に関する事業並びに市街地再開発事業

    と規定しています。

     令和4年9月2日に開催された第3回定例会の一般質問で、「今回の自転車駐車場建設事業(A土地を購入して駐輪場を建設すること)は、東京都の公共事業の定義に該当するのか」と質問したところ、松下市長は「該当しない」と答弁しました。


    4.松下市長は「裁量権」を『逸脱』もしくは『濫用』して事業を進めていないか

     松下市長は、今回の2つ土地取引について、「まちづくりに資する形で今回の取引をしている」と答弁していますが、本当に必要ならば、土地収用法の対象事業となる「都市計画法」に基づいて都市計画決定をして、議会、市民に周知した上で、この事業を進めるべきだったと考えらえます。

     都市計画決定できなかったのかしなかったのかはわかりませんが、そうすれば代替地として髄契約で売却することに違法性を問われることはなかったのではないでしょうか。

     

     土地収用法の対象となる事業となるような「公益性の高い法律」に基づくことなく、市の貴重な財産を隣地所有者である企業Xに売却するということは、やはり『裁量権の逸脱』もしくは『裁量権の濫用』であり、「違法」の恐れがあると言わざるを得ません。

     これが許されてしまうと、「事務事業の用に供するため」として、三鷹駅北口や武蔵境駅周辺の駐輪場も、市長の「まちづくりに資する」という判断一つで民間企業に対しても『代替地として随意契約で売却』されてしまいます

     このような『裁量権の逸脱』や『裁量権の濫用』が生じることのないように、「代替地として随意契約で売却することのできる事業」を国や東京都のように定義する必要があると私は考えます。

     市民の皆さまはどう思われますか?


    5.市民不参加、議会軽視の市政運営

     最近になって、松下市長をはじめとする執行部は、これらの土地取引について、市民周知をしてきたという発言を繰り返しています。

     しかし、松下市長は、令和3年11月24日に開催された第4回定例会にて、「このたびの吉祥寺東部地区における市有地の取引につきましては、住民参加による検討が必要だったのではとの御意見もいただいておりますが、これまでも、土地の取引については、相手があることですので、契約締結前に議会や市民にお諮りをしながら検討するといったことは行っておりません」(武蔵野市会議録検索より)と明確に答弁しています。

     令和3年10月27日の市民説明会の翌日にB土地(駐輪場)は売却されたのですが、この答弁を含めて、松下市長をはじめとする執行部は、市民や議会に対して、今回の取引について十分に説明しようとする意思があったとは到底考えられません

     このような市民不参加、議会軽視の市政運営を変えなくてはならないと思います。


     今回は、「駐輪場を『代替地として随意契約』で売却」したことの違法性についてお知らしました。

     最終的には、司法の判断によるところになりますが、私は、土地収用法の対象となるような「公益性が極めて高い法律」の対象事業でないと、公有地を代替地として随意契約で売却してはならないというのが「法の主旨」であり、駐輪場を売却して新たに駐輪場を建設するという「事務事業」のために『代替地として随意契約』で市有地を売却するという行政行為は、『裁量権の逸脱』、もしくは、『裁量権の濫用』であり「違法」の可能性が極めて高いと考えています。

     皆様は、この土地取引が、「公益性が極めて高い事業」と判断されますか?


  • 駐輪場問題②~二つの土地取引の比較と評価における問題点等

    吉祥寺駅駐輪場売却問題の第一弾として、『二つの取引の概要と主な経緯』についてお知らせいたしましたが、第2弾として『二つの土地評価の比較と評価の問題点等』について解説したいと思います。

    詳細は以下でお知らせしますが、主な問題は次の通りです。
    ・企業Xに売却した駐輪場を安く評価、企業Xから購入した土地を高く評価
    ・複数でなく1者鑑定
    ・財産価格審議会で駐輪場の評価について議論されなかった
    ・不動産鑑定士が評価した内容について裏付けを確認する資料を入手していない

     *専門的な話もあり、わかりにくい点もありますが、ご容赦ください。


     武蔵野市が企業Xから取得したA土地と、武蔵野市が企業Xへ売却したB土地の二つの土地について比較した下記の図表1をご覧ください。

    ■図表1:A土地とB土地の土地比較(出典:著者作成)

    1.二つの土地の違い~”資産価値”が高いのはどっち?~

     上の表にある通り、駐輪場であったB土地
    駅から徒歩1分で、容積率が600%の商業地域
    武蔵野市が購入したA土地
    駅から徒歩3分で容積率300%の近隣商業地域
    です。

     どちらの土地の方が、資産価値が高いのでしょうか?

     通常、駅に近く、容積率の大きな土地の方が資産価値が高いと考えられます。

     実際に、B土地を購入した企業Xは、すでに購入していたC土地との一体地において、12階建てのビルの建設計画を公表しています。一方、A土地に武蔵野市が建設する駐輪場は3階建て(屋上に駐輪スペースにも設置)になる予定です。

     このことからも、A土地よりもB土地の方がはるかに収益性・利用価値が高く、資産価値が高いと考えられます。

    ■図表2:吉祥寺駅周辺地図(出典:ゼンリン地図をもとに著者作成)


    2.二つの土地の評価~「路線価」と「正常価格」を比較すると?~

     次に、二つの土地評価についてみてみると、A土地の「路線価」(*1)は65万円/㎡、市が委託した不動産鑑定士(以下、鑑定人)が評価した「正常価格」(*2)は139万円/㎡(路線価の2.14倍)とされています。

    (*1)相続税・贈与税の課税のため街路に付設された価格です。毎年、国税庁が定めます。地価公示価格の8割を目途としています。

    (*2)正常価格とは、不動産価格の種類の1つであり、市場価値を表示する適正な評価とされています。上記でお知らせした正常価格は、市が委託した鑑定人の評価です。

     B土地については、A土地の「路線価」は100万円/㎡、「正常価格」は159万円/㎡(路線価の1.59倍)とされました。

     ここで強い違和感が生まれます。それは、路線価と正常価格の倍率をみると、希少性がある駐輪場であったB土地(1.59倍)よりも、A土地の評価の方が高い評価(2.14倍)をされていることです。

     土地の希少性がある場合はその限りではありませんが、通常、「正常価格」は、「路線価」の1.5倍程度と言われています。この点から、明らかにA土地は「高く評価」されていると考えられます。一方、希少性のあるB土地はA土地と比較して「低く評価」されていると考えられます。

     不動産関係者の方からは、正常価格が路線価の2倍の値が付く可能性があるのは駐輪場のB土地の方だというご意見を耳にします。

     また、A土地とB土地の価格比を「路線価」と「正常価格」で比較してみると、路線価についてB土地はA土地の1.53倍ですが、正常価格になると1.14倍となり、二つ土地の価格比は縮小しています。

    ■図表1:A土地とB土地の土地比較(出典:著者作成)*再掲


    3.土地評価をめぐる問題点その1~1者鑑定ではなく、複数の不動産鑑定士の評価が妥当だった

     隣地所有者に市有地を売る場合、極めて稀な取引である「限定価格」という評価を行うことになります。「限定価格」とは隣地の土地を併合するような場合に、一般の市場とは異なる価格が付く状態にあることを言います。いわゆる「隣地三倍」という言葉に表現されるケースです。

     *こちらのリンク先にて、限定価格の説明がされています。ご参考までに。

     「限定価格」の評価の場合、通常、「正常価格」の評価よりも複雑な過程を経て評価されますが、このような複雑な評価が行われる取引に当たっては、「複数の不動産鑑定士」による鑑定が妥当だというのが、私がこれまでお話をさせていただいた不動産鑑定士や弁護士に共通した見解です。

     今回の土地評価に問題が生じた理由の1つには、複数の不動産鑑定士が鑑定したものではなく、1者鑑定によるものであったことにあります。実際に、財産価格審議会で良識ある委員からは、「1者鑑定はある程度その人の恣意的な部分があるため、今後もう1者鑑定を取り、相互に検討した方がよいと思う」と指摘されています。

     複数の不動産鑑定士による評価が行われていれば、このような評価の正当性について問われる可能性は大きく下がっていたものと考えられます。

     なお、1者鑑定とした理由について、市は「東京都が1者鑑定だから」と説明しています。しかし、私が東京都に問い合わせたところ、東京都には不動産鑑定士の資格を持つ都職員がいて、評価の正当性について確認しているからだという回答がありました。一方、武蔵野市には、不動産鑑定士の資格を持っている職員はいないことが確認されています。同じ1者鑑定でも、武蔵野市が東京都と同じように評価の正当性を確認したということにはなりません。

     また、この鑑定人は、この5年間、武蔵野市が委託した不動産鑑定に当たって、金額においても件数においても最も市と取引のあった事業者であることが確認されています。このことについて、公正性に欠ける評価が行われた可能性があるのではないかと、疑問に思う声も多く上がっています。


    4.土地評価をめぐる問題点その2~全く議論されなかった駐輪場売却と財産価格審議会~

     令和3年6月28日、財産価格審議会(以下、審議会)が開催され、議案第1号として「土地の買収価格について」(A土地)、議案第2号として「土地の売却価格について」(B土地)が議論されたことになっています。

     しかしながら、この審議会の議事要旨を確認すると、売却した駐輪場であるB土地について全く議論されなかったことが確認できます。購入したA土地については多少議論されているものの、複雑で稀な評価で売却したB土地について、委員が議論しないということはどういうことなのでしょうか。極めて不可解です

     このことからは、審議会は機能していないのではないかという強い問題意識を持たざるを得ません。

     *議事要旨については、こちらのリンク先からご覧いただけます

     また、この審議会は9名中7名の委員が出席しましたが、その中に市の関係者が3名もおり、当日は会長を除くと有識者が3名市関係者が3名でした。そのような環境では、有識者の方々が積極的に発言することは難しいのではないかと考えられます。

     今後、審議会委員の構成については、市民の財産が公正公平な評価が行われるように、市の関係者を減らして、有識者を増やすべきではないでしょうか?

     余談ですが、武蔵野市の各種委員会では、市の関係者が半数近くを占めていることが散見されます。市の関係者の割合を減らし、専門家あるいは市民ができるだけ多く参加するようにして、活発な議論を重ねる必要があると思います。


    5.土地評価をめぐる問題点その3~裏付けを確認できる資料を入手していない武蔵野市~

     さらなる問題として挙げられるのは、鑑定人が行った土地評価について、「裏付けを確認する資料」を市は入手していないことです。後述しますが、審議会の会長からも、「裏付けを確認」するように求められています。

     具体的には、土地評価に当たり、鑑定人は、図表3にある「第2分団用地」と「A土地」が一体化することにより、不整形であるにもかかわらず間口が広がることを理由にプラス4%増価(以下図表3の①)するということがありました。この点について、審議会において会長は、プラス4%とする裏付けを確認するように求めていることが議事要旨で確認されました。

     そこで、私の方から市に対して、この裏付けを確認する資料を情報開示請求したところ、その資料は「不存在」ということで開示されませんでした。ある専門家は、その資料はない可能性が高いと言っておられました。

     また、同様に、B土地について鑑定人は、奥行長大だからということでマイナス5%減価(以下図表3の②)、道路形態が悪いことでマイナス10%減価(以下図表3の③)という評価をしていることから、この裏付けを確認するための資料についても情報開示請求しました。市からの回答は、それらの資料も「不存在でした。

     武蔵野市は、市の財産を「少しでも高く売るように努める」必要があるはずです。しかしながら、購入する土地は高く評価され、売却する土地は低く評価されています。加えて、裏付ける資料も入手していなく、また、審議会でも駐輪場売却についての議論はされていません

     武蔵野市は、市の財産を「少しでも高く売るように努めた」といえるのでしょうか?市民の財産、税金について誠実に向き合っているのか、疑問に思わざるを得ません。不合理、不可解、不自然な土地評価が行われたのです

     以上から、武蔵野市は、本来入手しなければならない資料を入手せずに、十分な審議会でも議論されることなく『不当に高く』評価された土地を購入して、『不当に安く』評価された土地を売却したと判断されます。

     また、地方自治法で定められている最小経費最大効果の観点から、市の財産を高く売るための努力をする必要があったにもかかわらず、武蔵野市はその努力を怠っています


    ■図表3:鑑定人によるA土地とB土地の土地評価(出典:著者作成)

     詳細な損害額の算出については別途お知らせしますが、まずは土地評価に当たり、以上のような問題があったことをご報告させていただきます。


  • 駐輪場売却問題①~二つの取引の概要と主な経緯

     駐輪場売却に関する取引について、もっと詳しく知りたいというご要望をたくさん頂きました。
     そこでチラシとともに本ブログでも情報を発信していきたいと思います。

     ただし、内容が多くかつ複雑であることから、数回に分けたシリーズにして、お知らせいたします。

     一回目の投稿は、「土地取引の概要と主な経緯」についてです。


    1.2つの土地取引

     武蔵野市は、駐輪場売却に関連して、下記の《吉祥寺駅 駐輪場近辺地図》にあるA土地とB土地についての2つの取引を行いました。

     1つ目の取引は、吉祥寺大通り東自転車駐車場(B土地)を C土地を所有する企業Xに 「随意契約」で代替地として売却したことです。
     そして、もう1つは、消防団第2分団の隣地にあった旧青山外科跡地(A土地)を企業Xから購入したことです。


     市は、『交換的手法』で2つの取引を行ったと説明しています。
     (*)そもそも駅に近い駐輪場(B土地)を売却してまでA土地を購入するという必要性があったのでしょうか?A土地では新しく駐輪場を建設する予定としています。

    (*)C土地には、ラーメン店「一風堂」さんが入っていたビルがありました。

     


    2.主な経緯:平成30年6月~令和3年10月

    この土地取引を時系列に沿って整理すると、以下の通りとなります。

    (1)平成30629
    企業X「C土地」を購入。「C土地」は、駐輪場(B土地)の隣の土地です。その後、市に対して「B土地とC土地」との『共同化』を提案。武蔵野市は『共同化』の提案を断った
    この取引が、問題発生の始まり。
    (*)共同化とは、複数の権利者が建物を一体的に整備・利用することをいいます。


    (2) 令和元年5月30日
     企業Xは、『共同化』を市に断られた後、「A土地」を購入。(1)から1年後の話。


    (3) 令和2年9月頃
     は、「A土地とB土地」の『交換的手法』による取引について企業Xに相談。(2)から1年4か月後。この間、市は企業Xに接触はしていないと答弁。

    (4) 令和2年10月6日
     庁内に部長以下の検討会議(吉祥寺東部地区市有地等利活用検討会)を設置。A土地の「購入」とB土地の「売却」を検討


    (5) 令和3年4月28日
     経営会議にて「土地の取得等について」を決定
     (*)「経営会議」とは、市長、副市長、総合政策部長、総務部長、財務部長で構成される会議です。


    (6) 令和3年5月17日
     市議会へ報告。(賛否が問われたものではない)


    (7) 令和3年8月27日
     土地売買契約を締結、企業Xから消防団第2分団の隣地であるA土地を「購入」


    (8) 令和3年9月16日
     吉祥寺本町1丁目在住の市民を中心にした『駐輪場売却反対に関する陳情(「吉祥寺大通り東自転車駐車場用地売却反対及び東部地区の活性化のための計画推進に関する陳情」)』が提出される。


    (9) 令和3年10月27日
     市は「市民説明会」を開催


    (10) 令和3年10月28日
     「市民説明会」の翌日随意契約にてB土地の「売却」について企業Xと契約


    3.この取引の間に何が起きたのか!?

    (1) 企業Xの目的
     企業Xは、「C土地」を購入した後、奥行がわずか6.4mで壁のようなビルしか建てられなかったため、資産価値向上のために市に「B土地」との『共同化』による一体開発を提案したと推察されます。


    (2) A土地とB土地の交換
     市が断ると、「なぜか」企業Xが「A土地」を購入し、いつの間にか、市から接触して『A土地とB土地の交換』の話が進んでいくこととなりました。


    (3) 市が交換を決定してA土地を購入
     経営会議にて「土地取得等について」決定し、令和3年8月27日、『交換的手法』を前提として、企業XからA土地を購入しました。この時、実質的には「B土地の売却が決定」されたことになります。


    (4) 市民への報告は『実質ゼロ』、議会への報告は1回のみ
    令和3年10月27日に「市民説明会」が開催されました。ただし、市は既に交換的手法でA土地を購入していたことから、実質的には「市民説明会」ではなく『事後報告会』でした。なお、この「市民説明会」に使われた会場は午後10時まで使用が可能でした。しかし、松下市長は午後8時までしか使用できないと『虚偽』の発言。市民からの質問が残る状態であったにもかかわらず、実質1時間で打ち切り、足早に説明会の場を去っていきました
    議会に対しては賛否を問うものではなく、令和3年5月17日に報告が一度行われたのみでした。また、議会には相談することなく、相談前の令和3年4月に意思決定されています。貴重な土地で、駐輪場として使っていた行政財産を、市民にも議会にも相談することなく、意思決定しました。

    5 「市民説明会」の翌日の「売却」
    市民説明会では、「売却」については『協議中』であると説明していましたが、その説明会の翌日、市民へ説明することなく、駐輪場は「売却されました。「市民説明会」で市長が述べた「協議」について後日確認したところ、「いつ売却するかを協議していた」ということでした。また、市民からの売却に反対する『陳情』が議会において議論されている最中でした。市民の皆様を軽視した、あってはならない『行政行為』だったと考えられます。

    (6)『違法』な行政行為では!?
     本来、市の財産は競争入札にて売払われるものですが、『随意契約で代替地』として売払われました。この点については、『違法』な行政行為と考えられます。


    (7) B土地を入手して満足する企業X、貴重な土地を失った武蔵野市民
     そもそもは『共同化』を提案した企業Xですが、「B土地を購入」できたことで、単独で一体開発することが可能となりました。大きく資産価値を向上させることができたという点において、企業Xにとっては非常に満足する取引であったと考えられます。
     一方、市民にとっては2度と手に入らない貴重な一等地を失い、さらに駐輪場としての機能がなくなったという、大きな損失を被ることになってしまいました。  


      
     以上が、主な経緯に関連する情報です。

     この取引について、土屋正忠元市長が請求人の一人として起こされた住民請求の「住民監査請求書」には、
     

    ・手続きにおいても隠密裏に進められた。
    ・市民の税金で購入した超一等地を隣地に売却するなどの記述は市報に一度も記載されず、市民に周知されることがなかった
    ・情報公開と政策段階からの市民参加をうたった武蔵野市自治基本条例の各条にわたり、根本的に違反するものである。
    ・甲がこの上記条例に誠実に向かい合い、早い段階で市議会や市民に土地売却等の情報公開を実施していれば、市民の英知が反映され、損害発生が防げたものと思われる。
    ・甲の政治姿勢に強い疑問を抱かざるを得ない。
     (*)甲は松下市長。


    と書かれています。

     私も、上記にある通り、隠密裏に進めることなく、市民の皆様や議会と情報共有していれば、このような問題が生じなかったと思います。


     住民投票条例も、この駐輪場売却問題も、『市民軽視で一部の人間に都合がよい市政運営の結果』であると考えられます。


     このような市政運営を変えていかなければなりませんが、先日行われた議会や委員会をみると、聞く姿勢を持たない状況については、残念ですが変化がありませんでした・・・
     


     
     吉祥寺駅北口駐輪場売却問題における「2つの取引」について、ご理解いただけたでしょうか。

     この件には、上記以外にも様々な問題があります。今後のブログにて、順次お知らせしていきます。

     引き続き、よろしくお願いいたします。


  • 『適時・適切』の乱用 ~松下市長と執行部は「自治基本条例」に違反!?

     

     最近、議員、特に我々自由民主・市民クラブの議員からの質問に対して、松下市長と執行部から『適時・適切に対応します』という言葉を耳にする機会が多く、私は、腑に落ちないことが多々ありました。


     何故なら、『適時・適切』と発言した後に、具体的に「いつ」、「どうする」という説明を受けたことがなかったためです。


     

     令和4年9月1日から令和4年度第3回定例会が始まり、議員による一般質問が行われました。私は、使われなければよいな、という希望を持ちながら、『適時・適切』という言葉をどのくらい使うかについて注目していました。

     結果は、『適時・適切に対応します』を繰り返し発言する市長を確認するというものでした。


     『適時・適切』については、「自治基本条例」の第3条に以下のような記載があります。松下市長は、この第3条にある『適時』『適切』を頻繁に引用しているのです(太字は筆者)。

    第3条 市民自治の推進は、市が、市政に関する情報(以下この条において「市政情報」という。)を適時に、かつ、適切な方法により、市民に対して分かりやすく提供するよう努めることにより、市と市民とが市政情報を共有することができるようにすることを旨として行われるものとする。

     前述しましたが、松下市長は『適時・適切』と発言した後に、「いつが適当な時期」であり、「どのような方法が適切」と考えているのか説明したことはありません。

     そもそも、この第3条が定められた主旨は、
    ・「市民自治の推進」には
    ・「市政に関する情報を市民に対して分かりやすく提供する」ことにより
    ・「市と市民とが情報共有する」ことが必要
    というところにあります。

     松下市長は、この条例の主旨を曲解し、答弁で都合が悪くなると、『適宜・適切に対応します』と発言して説明を終わらせようとしていると考えます。

     このような松下市長の対応は、「自治基本条例」第3条の主旨に反しているのではないでしょうか?
     これでは条例違反であると言わざるを得ません。


     「自治基本条例」には、他にも以下のような定めがあります(下線は筆者)。
      *数多いので、すべてを見る必要はございません。

    第3条の2 市民自治の推進は、市が、市民の市政に参加する権利を保障するとともに、市政情報の共有を通じて、市民が市政に参加する機会を保障することを旨として行われるものとする

    第3条の3 市民自治の推進は、市民、市議会議員(以下「議員」という。)、市長等及び市職員(以下「職員」という。)のみならず武蔵野市に関わる様々な主体が市政情報を共有して市政に参加し、協働して公共的課題の解決を図ることを旨として行われるものとする。
    第3条の4 市長は、市民、議員及び職員の参加のもとに、市政に関する長期的かつ基本的な計画を策定することにより、武蔵野市の目指すべき将来像を明らかにするとともに、政策資源の有効活用を図り、もって総合的かつ計画的に市政を運営するものとする。
    第5条の3 議会は、総合的かつ計画的な市政運営が行われているかどうか及び市民の意思が市政に適切に反映されているかどうかについて、市長等の事務の執行状況の監視及び評価をするとともに、自らも政策の立案、提言等を行うものとする。
    第5条の4 議会は、市民参加の前提となる情報共有を図るため、何人に対しても開かれた議会の運営に努めなければならない。
    第7条 市長は、武蔵野市の代表者として、市政を総合的に調整し、公正かつ誠実に運営しなければならない。
    第7条の3 市長等は、その保有する情報を分かりやすく提供するよう努めることにより、市民との情報共有を図らなければならない
    第9条 市は、市民の市政への参加を促進するため、市民の知る権利について保障するものとする。
    第10条 市は、市民の市政への参加を促進するため、市政に関する情報を適時に、かつ、適切な方法で公開するとともに、市民に対して分かりやすく提供するよう努めなければならない。
    第12条 市は、政策形成の過程を明らかにするとともに、政策、施策、事務事業等(以下「政策等」という。)の立案、決定、実施及び評価の各段階において、その内容について市民に対して分かりやすく説明するよう努めなければならない
    第21条 議会と市長等とは、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにし、合意形成に向けて審議を尽くすよう努めなければならない
    第21条の2 市長等は、市政運営について議会との情報共有を図るため、議会に対して、適切で分かりやすい資料を提供し、説明し、又は報告をするよう努めるものとする。

      

     ご覧いただいたとおり、上記の「自治基本条例」の各条・各項において、自治基本条例の原則である「市民参加」、「情報共有」、「協働」を遵守するように定められています。

     市長は、『適時・適切』という言葉を都合が悪いときに切り取って、自治基本条例の主旨に反する形で使っています。

     民間企業において『適時・適切に対応します』と言った場合は、間違いなく「いつ、どのようにするのか、明確に回答するように」と言われます。民間企業での勤務経験がある私は、そもそもそのような発言をする発想はありませんでした。

     松下市政における現在の武蔵野市役所内では許されるのかもしれません。しかし、少なくとも、市民や議会に対する説明では、頻繁に『適時・適切に対応します』という言葉は使うべきではないと思います

     「自治基本条例」の本来の主旨を遵守してほしいと思います。

     皆様は『適時・適切』の使い方についてどうお考えですか?

     


  • 吉祥寺駅北口駐輪場売却問題~現市政が『市民不参加』で『一部の人間に都合がよい』市政運営の象徴

     吉祥寺駅北口駐輪場(以下、駐輪場)の売却問題の最大の問題の一つは、現市政が『市民不参加』で『一部の人間に都合がよい』ような市政運営をしたことです。

    (*)駐輪場売却問題とは、武蔵野市は所有していた吉祥寺駅から歩いて徒歩1分の土地を、特定の民間企業に売却し、また、その民間企業が所有していた土地(駅から徒歩3分)を購入するという2つの土地取引が行われたことにより生じました。問題は、『市民不参加』であること、『違法』に特定の民間企業に駐輪場売却したこと、取引された土地の評価がその民間企業に有利であり武蔵野市にとって不利なものであった結果、武蔵野市の財産が損害を被ったことなどとして、土屋正忠元市長らが起こした住民監査請求において指摘されています。

     これまでも市民の皆様に知られにくい状況で、『一部の人間に都合がよい市政運営』が行われてきました。

     私が武蔵野市に強い問題意識を持ち議員を志したのは、このような市政運営が行われているためでした。
    詳細はこちら

     武蔵野市が『一部の人間に都合がよい』市政運営が行っている例としては、以下のようなものが挙げられます。


    1.税金の使い方~外郭団体を含めた外部機関への支出が多い

     その一つが、『税金の使い方』です。

     武蔵野市はとても豊かな自治体ですが、その豊かさの多くを天下り先である外郭団体を含めた外部機関への委託費(物件費)や公共施設の建設費用等に投入してきました。市民の皆様の貴重な税金は、市民の皆様のためというよりも、『一部の人間に都合がよい』ように使われています。
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    2.将来人口推計~本当に人口は増えるのか?

     もう一つが、武蔵野市の人口が増加し続けるという『将来人口推計』です。

     『将来人口推計』は、公共施設等の再整備等の計画などを含めた長期的な計画を策定して市政運営を行うための大変重要な基礎データになります。
     問題なのは、少子高齢化が進む中で、武蔵野市の人口は、現在の14.8万人から、『2048年には16.2万人には増加』するというものとなっています。

     しかし、この予想より将来の人口が見通しより少なくなったら、次のような問題が生じます。
     まず、税収は減ります。しかし、減少する税収ほど歳出(支出)を減らすことはできません。例えば、人口減少により税収が減っても、人件費や公共施設に関連する費用を人口減少に合わせて減らすことはできません。
     人口が推計した通りにならない場合は、未来において、市民の皆様に大きな負担を強いることになると予想されます。この「右肩上がりに人口が増加する」という将来人口推計は、楽観的すぎると私は考えます。未来の負担については、強い危機感を持たなければなりません。
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    3.災害・危機に強い街づくり~市民の皆様が要望している政策は進められていない

     さらに、武蔵野市は「住民投票条例」のようなイデオロギー関連の政策を優先して推進しており、『市民の皆様が必要とする政策を進めていない』ことにあります。
     具体的には、市民の皆様が要望している『災害・危機に強い街づくり』について、災害・危機に強い街づくり』となるための具体的な新しい事業はここ何年もの間、進められていません
     防災・減災対策として、防災ラジオ、感震ブレーカー、防災アプリといったものを市民に提供する事業をする必要があるのではないか、と質問しても、「積極的に進める」という答弁は一度も聞いたことはありません。
    また、吉祥寺駅南口や三鷹駅北口周辺の再整備が必要ですが、実現するのは、早くても2030年代の話として、現在進められています。
    詳細はこちら


    4.吉祥寺駅北口駐輪場売却問題について

     住民投票条例駐輪場売却問題も、基本的に上述した問題と構造は同じです。『市民不参加』のもと、『一部の人間に都合がよい』市政運営が行われました。

     詳細については、今後、お知らせすることになると思いますが、この駐輪場売却に関連する取引について、土屋正忠元市長が請求人の一人として起こした住民監査請求では、以下の内容が問題であったと指摘しています。
    ・市民に対する説明会の翌日に駐輪場を売却するなど『市民不参加
    ・市民に対して十分な情報を開示しない『情報非開示
    ・駐輪場利用者の利便性が低下するという『公益性がない』行政行為を実行
    ・競争原理の働かない入札ではなく、『違法』『随意契約』を適用して、特定の民間企業に駐輪場を売却
    ・武蔵野市が購入した土地は「不当に高く」評価され、武蔵野市が売却した土地は「不当に低く」評価された結果、取引によって武蔵野市の財産が『9億9870万円の損害を被った

    (*)なお、住民監査請求を起こすに当たっては、土屋元市長を含めた2名の請求人と自由民主・市民クラブの有志の議員と共に進めてきました。住民監査請求は棄却されましたが、8月25日までには訴訟を提起する予定としています。

     また、「(自治基本)条例に誠実に向かい合い、早い段階で市議会や市民に土地売却等の情報公開を実施していれば、市民の英知が反映され、損害発生が防げたものと思われる。」と指摘しています。
    本当にその通りだと思います。

     まさに、この駐輪場売却問題は、「住民投票条例」と同様に、『市民不参加』のもと、『一部の人間に都合がよい』市政運営の象徴的なものです。


     『市民不参加』で『一部の人間に都合がよい』市政運営が継続すると、この先の次世代の負担がますます大きくなるだけです。
     この状況では、武蔵野市の明るい未来は展望できません。

     私は、武蔵野市の明るい未来と正義のためには、この駐輪場売却問題を「見過ごすことなく、しっかりと追及」しなくてはならないと思います。

     この問題の追及(周知活動)を通じて、一人でも多くの方に、武蔵野市政の問題を知っていただき、現市政がこのような市政運営を継続してもよいのかどうか判断をして頂きたいと考えています。

     市政に携わる関係者には、『一部の人間に都合がよい』市政運営ではなく、市民の皆様が本当に必要とする政策を推進する』市政運営を推進するように強く要望します。


  • さかい夜市に参加させて頂きました!

     本日は、境南ふれあい広場で行われた『さかい夜市』に、
      ・お世話になっているキックボクシングジムがイベントに参加するための司会
    ・地元の市議会議員
    として、参加させていただきました。

    市議会議員としてご紹介頂きました

     雨が降る中でしたが、多くの方が「さかい夜市」を楽しんでいらっしゃったように思います。

     まだまだ、コロナ禍を気にしなくてはならない環境ですが、コロナ禍を乗り越えていけるよう、みんなで知恵を寄せ合い、少しずつでも前に進んでいけたらたと思います。

    キックボクシングの司会としました

    ↑はお世話になっているキックボクシングジムのパフォーマンスが終了後、参加者みんなでご挨拶させていただいたときの写真です。

    パフォーマンス中は、ステージの前に子ども達が集まり、「がんばれ、がんばれ」とかわいくコールしてくれて、私を含めた出演者の背中を強く押してくれました。

    がんばれコールありがとうございました!

  • ある議員の見苦しい不規則発言~反省の態度が見られない!

    1. 繰り返された不規則発言

     令和4年8月16日、武蔵野市議会では、『全員協議会』が開催されて、保健センター増築に関連した計画について議論が行われました(※この議論についての詳細は令和 4年8月18日付けのブログ参照)。
     その場において、ある議員が、議長の注意が行われても、幾度となく繰り返して不規則発言をした結果、一時、議事進行が中断する事態となりました。

     ちなみに、不規則発言とは、いわゆる『ヤジ』のことを言います。審議中に行われる『ヤジ」は、議事を妨害するものであり議会の品位を落とす行為とされています。

    2.傍聴人(市民の方)が声をあげてしまうほどの見苦しい不規則発言

     その日は、複数の方が傍聴にいらしていましたが、あまりにもひどい不規則発言のため、傍聴席から、「市民が見てるぞ」という声が上がる状態になってしまったほどでした。
     しかし、それでも、その議員は不規則発言をしばらく繰り返していました

    3. 議員の「猛省」、「謝罪」の意味はあったのか?

     実は、この議員は、これまで公に
      「猛省」を求められたこと
      「謝罪」をしたこと
     があります。

    (1)「猛省」が求められたことについて:令和2年12月
     この議員は、議会・議場における言動・行動の結果、この議員に対して「猛省を求める決議」が可決されました。

    (2)「謝罪」したことについて:令和3年11月
     その議員は昨年、陳情中の一般の市民の方に対しても、不規則発言を行いました。

     このことに対して、陳情を提出されていた市民の方から、「武蔵野議会の品位向上を求める陳情」が今年の2月に提出されました。

     この陳情に対しては、「本人が謝罪していることから、決議の提出には至らないと判断した。・・・(中略)・・・市民の疑念を招くことがないよう、綱紀粛正に努めるものとする。」という意見を付けての採択となりました。

     しかし、あの日のあの場での不規則発言を目にした後では、
     本当に、「猛省」、「謝罪」の意味はあったのでしょうか?
     強い疑問を持たざるを得ません。

    4.閉会後、看過できずにお願いしたが・・・

    この議員による不規則発言は、これまでも多くの機会で見ております。また、私自身も不規則発言を受けることがありました。

     この議員は、例え、他の議員が市民福祉の向上に資する意見を述べようとしても、その議員の考えに沿わない意見であればその意見を封殺することを目的に不規則発言を行っているように見えました。

     このような経緯があるにもかかわらず、またもや繰り返された見苦しい不規則発言は、議会の品位を落とす行為にほかなりません

     さすがに看過することができなく、閉会後に私は、この議員に対して、「あのような不規則発言はやめてほしい。不規則発言が行われたら、『議事進行』するしかなくなる」と伝えました。

     しかし、 本人の回答は「やれば」という一言のみでした。
     

     (*議事進行とは、議事進行上の問題について、議長に対し、質疑、注意、あるいは希望を述べるための発言のことです)

    5.不規則発言はまた繰り返されるのか?

     この本人の「やれば」という回答を聞き、私はとても、残念な思いでいっぱいです。

     どれだけ注意され勧告されれば、議会の品位を落とすような行為をやめるのでしょうか?

    6.対応策は議事進行をかけること

     上述したように、私個人としてできる対応は、不規則発言が行われるたびに、『議事進行』をかけることだと考えています。

     議長に対して、『議事進行』をかけ、その議員に対して、「不規則発言」をやめるようにと注意が続けば、この議員が「不規則発言」をやめ、態度を改める――そこに希望を持ちたいと思います。
     
     議員として市民の福祉向上に資するために、議会の責務を果たし、しっかりとした審議等ができる環境を構築することに、これからも務めていく所存です。


     なお、「自治基本条例」では、「議会の責務」として第5条、「議員の責務」として第6条、「審議等の原則」として第21条を以下のように定めています。

    (議会の責務)

    第5条  議会は、武蔵野市における自治の発展に寄与するよう努めなければならない。

    2 議会は、市民の意思を市政に反映させるよう努めるものとする。

    3 議会は、総合的かつ計画的な市政運営が行われているかどうか及び市民の意思が市政に適切に反映されているかどうかについて、市長等の事務の執行状況の監視及び評価をするとともに、自らも政策の立案、提言等を行うものとする。

    4 議会は、市民参加の前提となる情報共有を図るため、何人に対しても開かれた議会の運営に努めなければならない。

    (議員の役割)

    第6条 議員は、市民の意思を市政に反映させるため、公共的課題及び市民の意見の把握に 努めるものとする。

    2 議員は、一部の市民の利益ではなく、市民全体の利益を追求するものとする。

    3 議員は、市民の多様な意見を代表して、その信託に応えるものとする。

    (審議等の原則)

    第 21条 議会と市長等とは、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにし、合意形成に向けて審議を尽くすよう努めなければならない。

    2 市長等は、市政運営について議会との情報共有を図るため、議会に対して、適切で分かりやすい資料を提供し、説明し、又は報告をするよう努めるものとする。

    3 前項の場合において、市長等は、必要に応じて議会に行政報告(市長等が本会議又は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会(次条において「委員会等」という。)において行う政策等の内容、進行状況等に関する報告をいう。)を行うよう努めるものとする。



  • 建設費2割高騰による武蔵野市財政の影響~保健センター増築関連計画を含めた公共施設等の建設計画を見直す必要はないのか⁉

    1.保健センター増築に関連した計画について開催された全員協議会

     2022年8月16日に、保健センター増築に関しての「全員協議会」が開催されました。

     この場は、各議員が武蔵野市策定の『武蔵野市立保健センター増築及び複合施設整備基本計画(案)』について市(執行部)説明を受けて、出席議員が質疑をするものでした。

     この保健センター増築に関連する計画(案)は、総事業費が40億円という多額の税金を投入して現在の保健センター(4500㎡)と同規模の4500㎡の建物を建設するという2022年2月に提出された『武蔵野市立保健センター増築及び複合施設整備基本計画(素案)』に基づくものとなっています。

    2.現在の問題点:素案策定時よりも建設費は2割高騰!

     全員協議会では、さまざまな論点が議論されましたが、私からは、「一般社
    団法人建築物価調査会」が作成した建築費指数のグラフ(図表1)を見せたう
    えで、現在、円安やロシアのウクライナ侵攻により進んだインフレ(物価上昇)などにより、建設費が高騰していることが、大きな変化であり、計画にも影響を与えるものと指摘いたしました。

     具体的な指摘は、(図表のとおり)2021年初頭と比較して現在は建設費が2割上昇しているのではないかと執行部に質問したことです。素案は2021年初頭の建設費用をベースに総事業費が見積もられているということでした。
     その質問に対する副市長の答弁は、「建設費が2割高騰しているのは事実」ということでした。「建設費は下がることはない」とも発言していました。

     市は、素案で示した総事業費である40億円をベースとして、仕様の見直し等でコスト削減に努めると回答しましたが、
    2割の建設費が上昇したことを単純に織り込むと、素案で示された総事業費40億円に対して48億円に増加することになります。

      図表1:建築費指数の推移(2022年7月分) 出所:一般社団法人 建築物価調査会

    3.30年間で約2,966億円必要とされる武蔵野市の公共施設等の再整備費用は+600億円の負担増

     武蔵野市が2022年3月に公表した第2期公共施設等総合管理政策によると、武蔵野市がこれまで建築した公共施設等の改修等に係る再整備費用は、この先30年間で、2,966億円の税金を必要とするとされています。多額の税金です。

     しかし、上記2でお知らせした通り、建設費用は2割高騰していますので、この先30年間で必要とする再整備費用は単純計算で3600億円(=2966億円×1.2倍)近くまで増加することになります。

     建設費の高騰により、30年間で公共施設等の再整備のために、これまでより600億円も多くの税金を投入しなければならないほど負担が増加することになります。

    4.武蔵野市の公共施設等の規模は近隣自治体の1.4倍

     また、武蔵野市の公共施設等の規模が他の自治体に比べてどのような状況にあるかということを、市民一人当たり床面積で確認すると、以下の表の通りになります(図表2)。

     武蔵野市は計画で市民一人当たり床面積を2.08㎡と示していますが、他の自治体は平均すると大体市民一人当たり床面積は1.5㎡程度となります。

     この数字からは、武蔵野市は近隣自治体や中央線沿線の自治体の1.4倍程度の公共施設等を有していることになります。

    図表2:市民一人当たり床面積の状況:近隣自治体比較

    武蔵野市
    (計画値)

    三鷹市 小金井市 西東京市 国立市 国分寺市 小平市
    2.08㎡ 1.62㎡ 1.36㎡ 1.52㎡ 1.55㎡ 1.21㎡ 1.61㎡

     公共施設等の必要量は、その自治体の場所、大きさ、人口密度などによっても変わってくると思いますが、武蔵野市の水準は、近隣自治体に近くてよいとも考えられる中、明らかに他の自治体よりも大きなものとなっています。

     人口密度は大きく、面積的に小さな武蔵野市は、本当に他の自治体の1.4倍程度の床面積が必要なのでしょうか?

     いずれにせよ、上記自治体の中で、現在の建設費高騰が、最も財政に悪影響を及ぼすのは、武蔵野市であることは明白です。

     武蔵野市が未来においても、健全な財政状況を維持するためには、現状や公共施設等の建設計画に強い危機感を持ち、慎重に対応するべきではないでしょうか?

     

    5.武蔵野市は保健センター増築を含めて公共施設等の建設計画を見直す必要があるのではないか!?

     松下市長は、令和4年度の予算において、「誰もが安心して暮らし続けられるまちへ くらしと地域を守り育む予算」と位置付けています。


     現在も高騰していている建設費ですが、将来においても、少子高齢化による人手不足や円安トレンドから建設費は高騰する可能性が高いと推察されます。

     楽観視することなく、未来の武蔵野市のために、保健センター増築を含めて公共施設等の建設計画を見直す必要があるのではないでしょうか!?

     私は、これらの建設計画について見直すことが武蔵野市にとって必要だと考えます。

     松下市長のリーダーシップのもとに、現執行部が、武蔵野市の明るい未来を創り上げることを目的に、建設費高騰の問題に真剣に向き合い、未来の武蔵野市のために、これら計画等の在り方について検討し、必要に応じて見直していくことを強く期待します

    7.執行部の皆様にお尋ねします

     この先、30年間で3000億円の公共施設等の再整備費用が3600億円に増えても、今の計画のままで、武蔵野市の未来は大丈夫ですか?

     武蔵野市の未来の負担が増えることになりませんか?
     武蔵野市民の皆様の生活に影響を与えることになりませんか?


  • 武蔵野市の小中学校でもオンライン授業導入に前向きに取り組むべき

     現在、2022年2月8日までに東京都の感染者数が14日連続で1万人を超えるなど、コロナの感染者数が東京都では、ワクチン接種が行われていない子どもたちの感染拡大が強まっています。

     この状況に、私が所属する自由民主・市民クラブは、2022年2月9日、市長と教育長に対して、「オンライン授業を学校長が選択できるような環境整備と支援体制構築」などについて要望する要望書を提出しています。

     また、オンライン授業の動向等について確認したことについても以下の通り、お知らせいたします。

    1.現状の武蔵野市の対応

     武蔵野市は、対面を大切にする方針としています。そのような中、オンラインを活用した学習支援はしていますが、オンライン授業をしていません。

     そして、現在のコロナ感染対策として登校を控えた場合、その取扱いは、「出席」でもなく、「欠席」でもなく、「出席停止」という取り扱いになります。

     「出席停止」とは、忌引きと同様の扱いで、「出席しなければならない日数」には含みません。ただし、授業日数が200日あったとしても、10日間登校しない場合は、本来出席しなければならない日数は200日ですが、これが190日として記録されます。

    2.他の自治体の状況

     他の自治体で、オンライン授業を導入しているとする自治体について、ヒアリングしました。ヒアリングしたのは、寝屋川市、西東京市、千代田区、世田谷区です。

     これらの自治体でも、必ずしも「出席」するのではなく、オンライン授業を導入しても現在の武蔵野市にあるように「出席停止」にする自治体もあることが分かりました。

    3.「出席」とする自治体~寝屋川市

     「出席」とするのは、寝屋川市でした。寝屋川市は、以下の文部科学省の通知に従って、「出席」扱いにするということでした。

     〇「不登校児童生徒が自宅において IT 等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について」(部科学省初等中等教育局長の通知)

     この通知では、「一定の要件を満たした上で,自宅において教育委員会,学校,学校外の公的機関又は民間事業者が提供するI T等を活用した学習活動を行った場合,校長は,指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができることとする。」とあります。

     これの通知の要件の1つには、「IT等を活用した学習活動を出席扱いとするのは,基本的に当該不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。」という記載があります。

     福岡市でも出席扱いしているという以下の記事が確認されています。しかし、ここでも「文部科学省は、民間のフリースクールや情報通信技術(ICT)を活用して学ぶ不登校や病気療養中の長期欠席児童生徒については、校長の判断で指導要領上の出席扱いにできると通知している。市教委は、感染への心理的不安を理由にオンライン授業を受けた子が、この通知内容に該当すると解釈した。」と書かれています。

     〇オンライン授業も「出席」に 福岡市教委が通知|【西日本新聞me】 (nishinippon.co.jp)

     つまり、「出席」扱いする場合には、上述した通知に従って対応することになると考えられます。基本的には、「不登校」ということから「出席」扱いにすると理解しています。

     なお、西東京市に確認したところ、全市的にやっており、「出席」扱いとする方針ということでした。

    4.出席停止の扱い~世田谷区、千代田区

     世田谷区や千代田区では、オンライン授業をしているが、「出席停止」としているということです。

    5.オンラインを活用した特例の授業~さいたま市の例

     ヒアリングをしたわけではありませんが、さいたま市では、オンラインを活用した特例の授業の実施状況等について、以下の資料の通り、報告しています。参考になりますので、是非ご覧ください。

     〇さいたま市におけるオンラインを活⽤した特例の授業の実施状況等について

     この資料では、オンライン授業導入に当たり、例えば、次のような施策をさいたま市は実施しています。
      ・4名のプロフェッショナル人材を任用
      ・さいたま市GIGAスクール構想
      ・ハイブリッド授業の実施(登校希望も登校控えることを希望することに対応)
      ・オンライン授業の出欠席について、文部科学省との繰り返しの議論

     そして、出欠席扱いについては、「出席」とはならないのですが、以下にある「オンライン特例授業出席日数」という項目にて、記載していくということが確認されました。

     寝屋川市のように、「不登校」とすることなく、「出席」扱いしない理由については確認できていませんが、さいたま市がオンライン授業を前向きに活用しようとしていることは充分理解できます。

    6.武蔵野市の小中学校でもオンライン授業の導入に取り組むべき

     児童や生徒が対面授業をすることで学ぶことは沢山あり、大切にしたということも理解できますが、コロナ禍がこの先も不透明であることを鑑みれば、さいたま市をはじめとする上述した自治体のようにオンライン授業の導入に積極的に取り組むべきではないでしょうか。

     負担の増す先生方をどのようにサポートするのかも重要だと思いますが、その点についてはさいたま市のようにプロフェッショナル人材を任用することで一定程度は解決することができると考えらえれます。これこそ武蔵野市の豊かな財政を有効に活用する機会ではないでしょうか。

     教育課程の編成権は学校長にあるので学校長の判断によるとされていますが、市が率先してオンライン授業を導入しやすい環境を整備すれば、学校長が前向きにオンライン授業導入することになると考えられます。

     上述したように、ハードルは高いかもしれませんが、「出席」扱いすることもできます。「出席」扱いできなくても、前向きに取り組むことで児童・生徒や保護者は理解を示してくれるとも考えられます。

     現在は、児童・生徒・保護者がオンライン授業を選択することのできる環境をつくるべく、柔軟な対応が武蔵野市に求められています。

     松下市長がリーダシップを発揮して対応していくことが必要な局面です。「いのちと暮らしを守る」とする松下市長には、今ある選択肢を排除することなく、そして、他の自治体の状況を早急に研究し、オンライン授業の導入に前向きに対応していただくことを期待したいと思います。


  • 今感じること。ご協力のお願い。

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    公開

    おはようございます。現状、感じていることをお伝えさせてください。

    ーーーーーーーーーーーーーー

    私が一切の地縁・血縁もないにもかかわらず、武蔵野市政に挑戦してきたのは、武蔵野市作成の資料を読んで、現武蔵野市政が、
    ・武蔵野市民の方々を軽視している
    ・誠意のある市政運営を行っていないこと
    に問題意識を持ったためです。

    このままでは、「武蔵野市に明るい未来はない。一日も早く変えなくてはならない」と考えました。(主に財政面からのアプローチですが、ホームぺージの『想い』にて、問題意識を持ったことについて言及しています。)

    そして、武蔵野市政に『こだわり』続け、二年半の浪人生活、自民党入党を経て、この10月から市議会議員とさせていただきました。(正直いうと、浪人生活は楽ではありませんでしたし、悩みもしました。複数社から就職の内定をいただきましたが、最終的にお断りし、『こだわり』ました。)

    しかしながら、10月からこの1カ月半で、吉祥寺駅北口駐輪場売却問題や住民投票条例について、武蔵野市政の対応を見ても、・武蔵野市に『こだわった』こと・問題意識に間違いがなかったことを強く実感いたしました。

    私から見ると、市政に関わる一部の人たちは、『その人たちに都合が良い状態』にするために、『武蔵野市を利用した市政運営』を行っているように感じます。
    そのためならば武蔵野市民の皆様の『いのちとくらし』に問題が生じてもよいと考えているのではないかという強い疑問を持たざるを得ません。

    やはり、現市政運営は、明らかにおかしいです。
    武蔵野市民の皆様のための市政運営を行っていません。
    一日も早く変えなくてはなりません。
    これからも『こだわって』まいります。
    どうか皆様のお力をお貸しください。

    よろしくお願い申し上げます。