駐輪場売却問題の争点と現状~最新レポートのお知らせ


 こんにちは!以下は、駐輪場売却に関連してのご報告です。

 


 令和3年10月28日、駐輪場が隣地を持つ民間企業に入札をされることもなく売却されました。その前日の10月27日に駐輪場売却に関連した市民説明会がありましたが、その際に、市民の方から契約(売却)したのかどうかの現状を質問したところ、市側の説明は「協議中」という回答でした。また、当日は、22時まで使える施設を利用していましたが、松下市長(当時)20時30分をもって施設を使えなくなるとして質問を打ち切りました。

 駐輪場売却に関する一連の市の対応は、市民説明会における対応にあらわされるように、本当に不誠実なものでした。

 令和4年8月25日に、土屋正忠元市長が原告として、この土地取引は、不自然、不可解、不合理であるとして、松下市長(当時)を被告とする損害賠償を求める住民訴訟を起こしました。それから1年と9カ月が過ぎようとしています。この間、原告と被告が主張と反論を繰り返してまいりました。

 駐輪場売却問題については様々な問題がありますが、2つの争点と現状についてまとめた市政レポートを作成しましたので以下のリンク先をご報告します。

https://drive.google.com/file/d/1j_nlW33eE19Wl_yn_iHgK5ONetw02fjV/view?usp=sharing



レポートの概要は以下の通りです。

1.2つの争点
(1)駐輪場を随意契約で売却したのは違法ではないか?
 原則は入札しなければなりません。財務省は、土地収用法の対象となる道路法などに基づく公益性の高い事業ならば随意契約で代替地として売却してよいと定めています。
 裁判所は、駅から遠くなり駐輪場を建設するために駐輪場を入札することなく随意契約で売却したことを違法とするか、適法とするのかどうかが争点の一つです。
 
⑵1者鑑定で不当に低い価格で売却し、市の財産に損害を与えたのではないか?
 本来複数の不動産鑑定士によって鑑定されるべきところをたった一人の不動産鑑定士による鑑定に基づいて売却。
 駐輪場より駅から離れたものの吉祥寺本町一丁目の近隣の土地が坪1,206万円/坪で取引されたということもあったようです。
 裁判所は、市の財産に損害が発生したと判断するのかどうかが争点の一つです。
  
2.現状
 これまで2カ月に1回の頻度で10回にわたって原告と被告が主張と反論を繰り返してきました。
 いよいよ最終局面であり、年内には結審する見通しです。

引き続き、必要な情報はご報告いたします。引き続きよろしくお願い申し上げます。

小林まさよし