こんにちは!
いつも大変お世話になっております。
一般質問の概要等のご報告①に続きまして、
1.一般質問の概要
⑴減税を含めた物価高騰対策
⑵まちづくりに関する条例(葬祭場建設を含む)
⑶吉祥寺大通り東自転車駐車場売却先の創業者逮捕に関する市の見解
⑷公共施設等総合管理計画の計画策定延長
2.駐輪場売却問題裁判について
3.武蔵野プレイスの未利用会議室の勉強部屋としての開放
のうち、①でお知らせした1-⑴と、1-⑷を除いた内容について、以下の通り、ご報告したいと思います。
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1.一般質問の概要
⑵まちづくりに関する条例(葬祭場建設を含む)について
<問題意識等概要>
①吉祥寺東町のマンション建設においては「まちづくり条例の改正」の陳情が提出されています。
また、西久保における葬祭場建設において、近隣住民の方々は事業者との調整においてご苦労されたことが確認されています。
葬祭場については市に要望していた条例等の設置については、要綱を設置してくれたことについては感謝しているところです。
しかし、そもそもの問題としては事業者と近隣住民との間では、知識や経験などに大きな差があるにもかかわらず、事業者がただ行政手続きを合法的に進めれば、たとえ近隣住民の方々に要望等があっても 事業者がその要望を満たさなくても問題にならない状況になっていることにあると考えています。
後で紛争等が生じないようにするために、近隣住民の方々が知識や経験の差を打ち消すことのできるような内容となる近隣住民に寄り添った条例等が仕組みとして必要だと考えられます。
②2019年に公益社が吉祥寺本町3丁目に葬祭場を設置したのですが、疑問に感じるのは、なぜ葬祭場建設における近隣住民とのトラブル等が生じないようにすることを目的に葬祭場建設において、条例等の設置の必要性について検討しなかったのかということです。
③様々嫌悪施設と呼ばれるものがありますが、現在のまちづくり条例等によって事業者と近隣住民において紛争が生じうる可能性はないと考えてよいのか。精査する必要があるのではないか。
<結論等概要>
①市の答弁として次の内容を確認。吉祥寺の公益社はまちづくり条例の対象であったため、規模にかかわらない葬祭場建設等にかかる条例化の検討は見送ったが、社会の変化に対応して、様々な用途の建築が計画される可能性があり、紛争が生じないよう、きめ細やかな対応が必要であると考えている。
②そもそも公益社が建設されたときに、にしっかりと対応していれば、西久保における葬祭場建設において、事業者と近隣住民の方のトラブルはもっと小さなものだったと考えています。市側には、近隣住民と事業者の間で紛争になることがないように、必要ならば条例等の設置を検討することについて精査することを要望。
⑶吉祥寺大通り東自転車駐車場売却先の創業者逮捕に関する市の見解
<問題意識>
① 5月12日、武蔵野市が売却した吉祥寺大通り東自転車駐車場――以下、駐輪場とします――の売却先である株式会社レーサムの創業者が、薬物所持等の疑いで逮捕されたという報道がありました。市が取引した以前においても、この創業者については薬物所持の可能性について報道・記事がありました。
近隣住民の方と市の担当者が面談した際の議事録を見ると、市の担当者などに問題ないのかなど確認をとったものの、市がその問題をもみ消すような形で近隣住民を説き伏せているのが確認されています。
②問題の一つには、市が駐輪場を売却したことによって、少なくともレーサムが所有していた駐輪場の隣地の土地は正常価格で8億8,360万円であったものが、限定価格で17億8,750万という評価になることを、市の財産価格審議会が審議して、認めていたにも関わらず市が取引したということです。つまり、駐輪場を売却したことで、レーサムが所有していた駐輪場の隣地部分は、単独でもその土地価格が2倍となり、9億円以上の資産価値の向上が図られました。市民の方には、市が利益供与したのと同じではないかと言う人もいます。明らかに一民間企業を優遇するような取引をしたことは問題があったのではないか。
③レーサムの株価は、駐輪場を売却する前、下落し続けていましたが、市が駐輪場を売却した2021年10月28日の翌月11月には、最安値であった545円の株価が反転して、直近の株価は5,890円となりました。最安値からは10倍以上の株価となっています。
武蔵野市の駐輪場の取引後に株価が反転したこと、そして創業者は上昇した株価によって多額の売却益を得たということは事実として確認されます。上記②の駐輪場購入による資産価値向上が株価上昇の要因の一つとなり、逮捕につながるような薬物所持などの行為をもたらした可能性は否定することはできません。
④市のレーサムに対する信用調査に問題あったと考えるが、市はどのように考えているのか。
<結論等概要>
① 市の答弁は次のようなものでした。「(創業者が薬物所持等の可能性があるという)記事にあるような事実は一切ないことをヒアリングした」、「売却先は当時上場している企業であり、東京証券取引所の厳格な審査基準を満足していること、過去の報道についてヒアリングしてることから市は善管注意義務を怠ったとは認識していない」
②市は創業者の薬物所持等の噂があったのにもかかわらず目をつぶって、市民を説き伏せて強引に取引しました。そして、実際に創業者は逮捕されました。しかし、上記①にあるように、市がこのことについて問題意識を持っているという意識は感じられませんでした。
私からは、第三者の調査機関を使うべきだったということ、市が善管注意義務を怠っていないということについて問題があったのではないかということ、信用調査の在り方について規則が必要ではないかという意見を市側に伝えました。市がこのままこの不十分な調査対応を含めて駐輪場売却問題について何も反省することなく終わってはならないと考えています。
④私の方からは、市に対してこの取引において、少なくともこれまで議会で指摘されたこと全てについてしっかりと検証してほしいということを強く要望ました。
2.駐輪場売却問題の裁判について
駐輪場売却問題の裁判ですが、6月12日の高裁判決がでて、残念ながら棄却されました。これを受けて、土屋正忠元市長ら原告は上告しています。
判決内容については改めてご報告する機会を設けたいと思いますが、地裁が認めた「市長の裁量権の範囲の拡大」を踏襲するものだと考えています。
本来、市の財産を売却する際には競争入札と定めています。しかし、市は競争入札することなくいくつかの理由をつけて『随意契約』で駐輪場をレーサムに売却しました。
国の財産売却については、「駐輪場を建設するために国の土地を『随意契約』で売却することは認めない」という規則となっています。また、これまでの最高裁判決では公益性の高い「ごみ焼却施設建設」のためには『随意契約』することを認めています。
地裁・高裁の判決の特徴を考えると、上述したように「市長の裁量権の範囲の拡大」を認めるものになると考えますが、本当にこのようなことが認められていいのかということについては強い疑問を持たざるを得ません。国以外の地方自治体では、理由をつければ競争入札することなく、『随意契約』でその地方自治体の財産を「首長の裁量権の範囲内」として売却することを認める判例として残ることになります。
残念ながらこれまでの状況からは逆転勝訴の可能性が高いとは言えませんが、悪例となることがないような判断を最高裁には行っていただきたいと願うばかりです。
たとえどんな判決結果になろうと、松下前市長のもと武蔵野市が行った駐輪場売却については正義がなく、原告が起こした住民訴訟には正義があるものと私は考えています。
3.武蔵野プレイスの未利用会議室の開放について
武蔵野プレイスにおいて、未利用の会議室の開放を議会内外で要望してきました。
これは、中学生から夏休みや週末に勉強できる場所がもっと欲しいというニーズがあったことから要望してきたものですが、以下の写真のように、未利用の際に、プレイス三階にある会議室の座席開放が行われるようになりました。
この積極的な市の対応については評価し、感謝するところです。
昨日も武蔵野プレイスを利用しましたが、季節的にも多くの方が利用されていました。これからも多くの方が利用されると思いますが、会議室の座席開放がされている際には是非そちらもご利用ください。
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引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
武蔵野市議会議員
小林まさよし