駐輪場問題③~「駐輪場を『代替地として随意契約』で売却」したことの違法性について

 これまでのブログでは、駐輪場問題の『取引の概要と主な経緯』と『二つの土地取引の比較と評価の問題点』についてご報告しました。  第3回目は、「駐輪場を『代替地として随意契約』で売却」したことの違法性についてお伝えしたいと思います。   本来、市の財産(普通財産)は「原則、競争入札で売却」されなくてはなりません。  しかし、今回の土地取引では、武蔵野市は、「駐輪場(B土地)の隣地を所有する企業Xに、 … 続きを読む 駐輪場問題③~「駐輪場を『代替地として随意契約』で売却」したことの違法性について