ある議員の見苦しい不規則発言~反省の態度が見られない!


1. 繰り返された不規則発言

 令和4年8月16日、武蔵野市議会では、『全員協議会』が開催されて、保健センター増築に関連した計画について議論が行われました(※この議論についての詳細は令和 4年8月18日付けのブログ参照)。
 その場において、ある議員が、議長の注意が行われても、幾度となく繰り返して不規則発言をした結果、一時、議事進行が中断する事態となりました。

 ちなみに、不規則発言とは、いわゆる『ヤジ』のことを言います。審議中に行われる『ヤジ」は、議事を妨害するものであり議会の品位を落とす行為とされています。

2.傍聴人(市民の方)が声をあげてしまうほどの見苦しい不規則発言

 その日は、複数の方が傍聴にいらしていましたが、あまりにもひどい不規則発言のため、傍聴席から、「市民が見てるぞ」という声が上がる状態になってしまったほどでした。
 しかし、それでも、その議員は不規則発言をしばらく繰り返していました

3. 議員の「猛省」、「謝罪」の意味はあったのか?

 実は、この議員は、これまで公に
  「猛省」を求められたこと
  「謝罪」をしたこと
 があります。

(1)「猛省」が求められたことについて:令和2年12月
 この議員は、議会・議場における言動・行動の結果、この議員に対して「猛省を求める決議」が可決されました。

(2)「謝罪」したことについて:令和3年11月
 その議員は昨年、陳情中の一般の市民の方に対しても、不規則発言を行いました。

 このことに対して、陳情を提出されていた市民の方から、「武蔵野議会の品位向上を求める陳情」が今年の2月に提出されました。

 この陳情に対しては、「本人が謝罪していることから、決議の提出には至らないと判断した。・・・(中略)・・・市民の疑念を招くことがないよう、綱紀粛正に努めるものとする。」という意見を付けての採択となりました。

 しかし、あの日のあの場での不規則発言を目にした後では、
 本当に、「猛省」、「謝罪」の意味はあったのでしょうか?
 強い疑問を持たざるを得ません。

4.閉会後、看過できずにお願いしたが・・・

この議員による不規則発言は、これまでも多くの機会で見ております。また、私自身も不規則発言を受けることがありました。

 この議員は、例え、他の議員が市民福祉の向上に資する意見を述べようとしても、その議員の考えに沿わない意見であればその意見を封殺することを目的に不規則発言を行っているように見えました。

 このような経緯があるにもかかわらず、またもや繰り返された見苦しい不規則発言は、議会の品位を落とす行為にほかなりません

 さすがに看過することができなく、閉会後に私は、この議員に対して、「あのような不規則発言はやめてほしい。不規則発言が行われたら、『議事進行』するしかなくなる」と伝えました。

 しかし、 本人の回答は「やれば」という一言のみでした。
 

 (*議事進行とは、議事進行上の問題について、議長に対し、質疑、注意、あるいは希望を述べるための発言のことです)

5.不規則発言はまた繰り返されるのか?

 この本人の「やれば」という回答を聞き、私はとても、残念な思いでいっぱいです。

 どれだけ注意され勧告されれば、議会の品位を落とすような行為をやめるのでしょうか?

6.対応策は議事進行をかけること

 上述したように、私個人としてできる対応は、不規則発言が行われるたびに、『議事進行』をかけることだと考えています。

 議長に対して、『議事進行』をかけ、その議員に対して、「不規則発言」をやめるようにと注意が続けば、この議員が「不規則発言」をやめ、態度を改める――そこに希望を持ちたいと思います。
 
 議員として市民の福祉向上に資するために、議会の責務を果たし、しっかりとした審議等ができる環境を構築することに、これからも務めていく所存です。


 なお、「自治基本条例」では、「議会の責務」として第5条、「議員の責務」として第6条、「審議等の原則」として第21条を以下のように定めています。

(議会の責務)

第5条  議会は、武蔵野市における自治の発展に寄与するよう努めなければならない。

2 議会は、市民の意思を市政に反映させるよう努めるものとする。

3 議会は、総合的かつ計画的な市政運営が行われているかどうか及び市民の意思が市政に適切に反映されているかどうかについて、市長等の事務の執行状況の監視及び評価をするとともに、自らも政策の立案、提言等を行うものとする。

4 議会は、市民参加の前提となる情報共有を図るため、何人に対しても開かれた議会の運営に努めなければならない。

(議員の役割)

第6条 議員は、市民の意思を市政に反映させるため、公共的課題及び市民の意見の把握に 努めるものとする。

2 議員は、一部の市民の利益ではなく、市民全体の利益を追求するものとする。

3 議員は、市民の多様な意見を代表して、その信託に応えるものとする。

(審議等の原則)

第 21条 議会と市長等とは、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにし、合意形成に向けて審議を尽くすよう努めなければならない。

2 市長等は、市政運営について議会との情報共有を図るため、議会に対して、適切で分かりやすい資料を提供し、説明し、又は報告をするよう努めるものとする。

3 前項の場合において、市長等は、必要に応じて議会に行政報告(市長等が本会議又は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会(次条において「委員会等」という。)において行う政策等の内容、進行状況等に関する報告をいう。)を行うよう努めるものとする。